<お知らせ>
※国民年金法施行令等の一部を改正する政令が発出されています。
障害年金とは、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受取ることができる年金です。
障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師または歯科医師の診療を受けたときに「国民年金」に加入していた場合は「障害基礎年金」、「厚生年金」に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
また、「障害厚生年金」に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受取ることができる制度があります。
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