髙田勉社会保険労務士事務所

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 岩手県の障害年金申請に関する以下のようなお悩みごと・ご相談ごとにつきましては、弊事務所にお気軽にお問合わせください。

<お知らせ>

国民年金法施行令等の一部を改正する政令が発出されています。

 

視覚障害に係る障害等級基準の見直し」について  (令和4年1月1日施行)

○「障害年金受給者が行う手続きの変更」について  (令和元年8月1日施行)

 

医療機関の諸事情(主治医が多忙で記載してくれない、病院がすでに閉鎖等)で書類(受診状況等証明書・診断書等)の取付けができなくて困っている。

年金事務所・病院・市役所等へ何度も足を運んでいるが、次から次へと書類の不備(添付書類もれ・記載もれ等)が見つかり、裁定請求に必要な書類の取付けに苦労している。

障害の症状から認定される可能性があると思料されるが、自分から主治医に対して、その旨適確に伝えることができず、診断書の発行申請について悩んでいる。

障害認定日請求(あるいは事後重症請求)で決定された等級に不服があり、一時は

審査請求をしたいと考えたことがあるが、自分や家族の力だけでは限界があると感じて審査請求することをあきらめている。

※ご参考 厚生労働省「社会保険審査制度の概要

先天性の病気や、症状が出現して初めて診療を受けたのが20歳前であり障害が残存しているが、国民年金に加入する前のことであり、障害年金の裁定請求が出来る可能性はないと思っている。   

自分や家族の傷病について、障害年金の対象になるか判断できずに思い悩んでいる。

 

 

※ 精神障害及び知的障害の認定が当該障害認定基準に基づいて適正に行われ、地域差による不公平が生じないようにするため、精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が策定されています。

 

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□ 障害年金制度について

障害年金とは、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受取ることができる年金です。

障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師または歯科医師の診療を受けたときに「国民年金」に加入していた場合は「障害基礎年金」、「厚生年金」に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。

また、「障害厚生年金」に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受取ることができる制度があります。

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