労災事故・労災保険請求に関する以下のような お悩みごと・ご相談ごとにつきまては、弊事務所にお気軽にお問合せください。
労災保険制度とは、労働者の業務上の事由または、通勤による労働者の傷病等に対して必要な保険給付を行い、あわせて被災労働者の社会復帰の促進等の事業を行う制度です。
労災保険は、原則として一人でも労働者を使用する事業は、業種の規模の如何を問わず、すべてに適用されます。
なお、労災保険における労働者とは、「職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者」をいい、労働者であればアルバイトやパ-トタイマ-等の雇用形態は関係ありません。
労災年金給付等の算定の基礎となる給付基礎日額については、労災保険法第8条の3等の規定に基づき、毎月勤労統計の平均給与額の変動等に応じて、毎年自動的に変更されております。
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平日は時間がないという方も安心です
平日はお仕事で忙しいという方のために、事前にお打合せのうえ、土日もご相談を受け付けております。(お気軽にお問い合わせください。)
お客さまとの対話を重視しています
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングさせていただきます。
フォロー体制も充実しております
当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。