代表の髙田勉です
弊事務所のホームページをご覧いただきまして誠にありがとうございます。代表の髙田勉です。 「岩手県の皆様と共に歩み続ける社労士事務所」をコンセプトとして、精力的に活動させていただいております。
※ 詳しくは事務所経営方針をご参照ください。
順次施行されている働き方改革関連法案(セルフチェック)、毎年改正される数々の労働社会保険諸法令にマッチングした就業規則の作成・見直し、障害年金のご相談・申請、助成金のご相談・申請、その他労働・社会保険に関するあらゆることにつきまして、地域の皆様の拠り所して、より一層お役に立てますよう誠心誠意、真摯に全力でサポートさせていただいております。どうぞ、お気軽にご相談ください。
特定社会保険労務士 髙田 勉
<2020年4月より、社労士診断認証制度がスタ-トしています!>
<岩手県の地域別最低賃金の最新情報>
令和6年10月27日より、岩手県の地域別最低賃金は、59円(6.61%)引き上げられ、1時間当たり952円になりました。
※最低賃金についての説明は、厚生労働省「最低賃金とは?」をご参照ください。
<社会保険適用拡大について>
令和6年10月から社会保険の適用が拡大されています!
※ 詳しくは、厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」をご参照ください。
<労働条件明示のルール変更>
※就業場所・業務の「変更の範囲」、明示のタイミングについてもお気をつけください!
<「現行の健康保険証発行」の廃止について>
令和6年12月2日以降、健康保険証が新たに発行されなくなりました!
※ 詳しくは、デジタル庁「資格確認書(マイナ保険証以外の受診方法)」をご参照ください。
<「高年齢雇用継続給付支給率」の変更について>
令和7年4月1日より、高年齢雇用継続給付の支給率が変更されます!
※ 詳しくは、厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」をご参照ください。
<助成金活用情報>
厚生労働省「事業主の方のための雇用関係助成金」
※ いま活用できる助成金をチェックしてみましょう!
<改善基準告示の最新情報>
「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の一部を改正する件」(令和4年厚生労働省告示第367号)により令和4年12月23日に改正され、令和6年4月1日から適用されています。
<労働者派遣事業の最新情報>
労働者派遣事業関係業務取扱要領 ※令和6年10月28日以降
<岩手県物価高騰対策賃上げ支援事業のお知らせ>
(令和7年2月20日より受付開始) 緊急速報!
岩手県では、昨今の物価高騰により、物価の上昇に実際の賃金の上昇が追い付いていないことを踏まえ、県内の中小企業等の賃上げの加速化を図り、中小企業に必要な人材を確保していくため、「物価高騰対策賃上げ支援事業」を実施しています!
※賃上げの対象時期は、令和6年10月1日から令和7年9月30日まで(賃金の支給が令和7年10月以降となったものを含む)
※対象時期において、従業員の賃金を賃上げ月の前月と比較して1時間当たり60円以上引き上げていること
※最低1月以上、引き上げ後の賃金支給実績があること
※支給額:従業員1人当たり6万円、最大50人分(1事業所当たり最大300万円)
※支給上限:岩手県全体で30,000人を上限とし、上限に達し次第終了となります。
<全国社会保険労務士会連合会からのお知らせ>
『社労士じゃナイト、できないことがある。知っとかナイト、トラブルの恐れがある。』 ※特設サイト
(1)助成金申請編(2)就業規則作成編(3)年金相談・請求業務編
『HR INNOVATION 2022 ~「 人」を起点とする新しい経営の実現へ』
デジタル化が生み出す人事労務戦略イノベーション
「ビジネスと人権」が企業に与えるインパクト
~グローバル社会において社労士と目指す企業づくり~
<岩手県警察交通企画課からのお知らせ>
「安全運転管理者によるアルコ-ルチェックの義務化」について
※令和5年8月15日付「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令」が公示されました。(公布日:令和5年12月1日 所轄省庁部局名:警察超交通局交通企画課)
<最近の労働裁判例について>
最高裁判所「裁判例結果一覧」
※ 最新の最高裁判所の判例がご覧になれます。
地位確認等請求事件 (「大学の教員の職が大学の教員等の任期に関する法律4条1項1号所定の教育研究組織の職に当たるとされた事例」令和6年10月31日 第一小法廷判決)
本件判決の要旨「1 本件は、上告人との間で期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)を締結し、上告人の設置する大学の教員として勤務していた被上告人が、労働契約法18条1項の規定により、上告人との間で期間の定めのない労働契約(以下「無期労働契約」という。)が締結されたなどと主張して、上告人に対し、労働契約上の地位の確認及び賃金等の支払を求める事案である。これに対し、上告人は、被上告人が就いていた職が大学の教員等の任期に関する法律(以下「任期法」という。)4条1項1号所定の教育研究組織の職に当たり、無期労働契約が締結されたことにはならないなどと主張して争っている。(中略) 任期法は、4条1項各号のいずれかに該当するときは、各大学等において定める任期に関する規則に則り、任期を定めて教員を任用し又は雇用することができる旨を規定している(3条1項、4条1項、5条1項、2項)。これは、大学等への多様な人材の受入れを図り、もって大学等における教育研究の進展に寄与するとの任期法の目的(1条)を踏まえ、教員の任用又は雇用について任期制を採用するか否かや、任期制を採用する場合の具体的な内容及び運用につき、各大学等の実情を踏まえた判断を尊重する趣旨によるものと解される。そして、任期法4条1項1号を含む同法の上記各規定は、平成25年法律第99号により労働契約法18条1項の特例として任期法7条が設けられた際にも改められず、上記の趣旨が変更されたものとも解されない。そうすると、任期法4条1項1号所定の教育研究組織の職の意義について、殊更厳格に解するのは相当でないというべきである。 以上と異なる原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は理由があり、原判決中上告人敗訴部分は破棄を免れない。そして、その余の点について更に審理を尽くさせるため、同部分につき本件を原審に差し戻すこととする。」
地位確認等請求事件 (「基本給及び賞与に係る損害賠償請求」令和5年7月20日 第一小法廷判決)
本件判決の要旨「(1)正職員と嘱託職員(定年後再雇用者)である被上告人らとの間で基本給の金額が異なるという労働条件の相違について、各基本給の性質やこれを支給することとされた目的を十分に踏まえることなく、(2)賞与及び嘱託職員一時金の性質やこれらを支給することとされた目的を踏まえることなく、(3)労使交渉に関する事情を適切に考慮しないまま、その一部が労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たるとした原審(名古屋高裁)の判断には、同条の解釈適用を誤った違法があり、本件を原審に差し戻すこととする。」
懲戒免職処分取消、退職手当支給制限処分取消請求事件(令和5年6月27日 第三小法廷判決)
本件判決の要旨「本件全部支給制限処分に係る県教委の判断は、酒気帯び運転で物損事故を起こした上告人の公立学校教員であった被上告人が、管理職ではなく、本件懲戒免職処分を除き懲戒処分歴がないこと、約30年間にわたって誠実に勤務してきており、反省の情を示していること等を勘案しても、社会観念上著しく妥当を欠いて裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用したものとはいえない。」
主な対応地域 | 花巻市、北上市、盛岡市、遠野市、奥州市、紫波町、矢巾町、沿岸地域、岩手県全域 |
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