髙田勉社会保険労務士事務所

〒025-0084 岩手県花巻市桜町四丁目4番地4

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【岩手県
の皆様と共に歩む】

働き方改革の就業規則・障害年金のご請求・助成金申請 等お気軽にご相談ください!!

髙田勉社労士事務所は皆様と共に歩み続けます!!

 

 弊事務所のホームページをご覧いただきまして

ありがとうございます。

 代表の髙田勉(たかだつとむ)です。

「岩手県の皆様と共に歩み続ける社労士事務所」をコンセプトとして、精力的に活動させていただいております。 

 ※ 詳しくは事務所経営方針をご参照ください。

 順次施行されている働き方改革関連法案(セルフチェック)、毎年改正される数々の労働社会保険諸法令にマッチングした就業規則の作り方見直し障害年金の相談請求助成金の相談申請、その他労働・社会保険に関するあらゆることにつきまして、地域の皆様の拠り所して、より一層お役に立てますよう誠心誠意、真摯に全力で徹底的にサポートさせていただいております。どうぞ、お気軽にご相談ください。

                                                                                                                                    特定社会保険労務士 髙田 勉

            

 

<2020年4月より、社労士診断認証制度がスタ-トしています!>

岩手県の地域別最低賃金の最新情報> 

岩手労働局労働基準部賃金室担当からのお知らせ

令和5年10月4日から「岩手県最低賃金(地域別最低賃金)は893円です!    ※最低賃金について、詳しくは厚生労働省「最低賃金とは?」をご参照ください。

 

<労働条件明示のルール変更>

20244月から「労働条件明示事項」が追加されます!

※就業場所・業務の「変更の範囲」、明示のタイミングにもお気をつけください。

 

助成金活用情報

厚生労働省「事業主の方のための雇用関係助成金

いま活用できる助成金をチェックしましょう!

 

改善基準告示の最新情報

自動車運転者の労働時間等の改善のための基準

「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の一部を改正する件」(令和4年厚生労働省告示第367号)により令和4年12月23日に改正され、令和6年4月1日から適用されます。

 

<労働者派遣事業の最新情報

労働者派遣事業関係業務取扱要領  ※令和5年4月施行分)の改正概要

 

<岩手県「物価高騰対策賃上げ支援事業」のお知らせ

 ※岩手県ホ-ムペ-ジより掲載  令和6年2月5日(月)受付開始

 岩手県では、昨今の物価高騰により、物価の上昇に実際の賃金の上昇が追い付い ていないことを踏まえ、県内の中小企業等の賃上げの加速化を図り、中小企業に必要な人材を確保していくため、「物価高騰対策賃上げ支援事業」を実施します。

※50円以上(1時間当たり)の賃上げを行った中小企業等が対象

※その他の要件を満た場合、従業員1人当たり5万円(最大20人分)を支給     

※賃上げの対象時期は、令和5年4月1日から令和6年9月30日まで

 

 

<全国社会保険労務士会連合会からのお知らせ> 

社労士じゃナイト、できないことがある。知っとかナイト、トラブルの恐れがある』 ※特設サイト

(1)助成金申請編(2)就業規則作成編(3)年金相談・請求業務編

HR  INNOVATION  2022 ~「 人」を起点とする新しい経営の実現へ

 デジタル化が生み出す人事労務戦略イノベーション

 「ビジネスと人権」が企業に与えるインパクト

 ~グローバル社会において社労士と目指す企業づくり~

 

<岩手県警察交通企画課からのお知らせ>

安全運転管理者によるアルコ-ルチェックの義務化」について

※令和5815日付道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令」が公示されました。(公布日:令和5年12月1日 所轄省庁部局名:警察超交通局交通企画課

 

<最近の労働裁判例について>

  最高裁判所「裁判例結果一覧

  ※最新の最高裁判所の判例がご覧になれます。

 地位確認等請求事件 (「基本給及び賞与に係る損害賠償請求」令和5年7月20日 第一小法廷判決)

 本件判決の要旨「(1正職員と嘱託職員(定年後再雇用者)である被上告人らとの間で基本給の金額が異なるという労働条件の相違について、各基本給の性質やこれを支給することとされた目的を十分に踏まえることなく、(2賞与及び嘱託職員一時金の性質やこれらを支給することとされた目的を踏まえることなく、(3労使交渉に関する事情を適切に考慮しないまま、その一部が労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たるとした原審(名古屋高裁)の判断には、同条の解釈適用を誤った違法があり、本件を原審に差し戻すこととする。」

 

 懲戒免職処分取消、退職手当支給制限処分取消請求事件(令和5年6月27日 第三小法廷判決)

 本件判決の要旨「本件全部支給制限処分に係る県教委の判断は、酒気帯び運転で物損事故を起こした上告人の公立学校教員であった被上告人が、管理職ではなく、本件懲戒免職処分を除き懲戒処分歴がないこと、約30年間にわたって誠実に勤務してきており、反省の情を示していること等を勘案しても、社会観念上著しく妥当を欠いて裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用したものとはいえない。」 

 

 

主な対応地域
花巻市、北上市、盛岡市、遠野市、奥州市、紫波町、矢巾町、沿岸地域、岩手県全域    
 

当事務所3つの特徴


豊富な経験にもとづく親身なサポ-ト

豊富な経験を活かし、就業規則の作成変更、労働保険・社会保険の諸手続き、助成金の活用、障害年金のご相談・ご請求等につきまして、迅速かつ親身なサポ-トをさせていただきます。

地域密着型

経営者さま・従業員さま・ご家族さまのご繁栄とお幸せを実現するため、地域にしっかりと根ざしたネットワ-クをフルに活用し、全力で徹底的にサポ-トさせていただきます。

時間をかけたカウンセリング

当事務所は、お客さまとのコミュニケ-ションを最も大切にしております。お客さまのお話にじっくりと真摯に耳を傾け、時間をかけて丁寧にカウンセリングさせていただきます。

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親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。